2章 艇が出会った場合

2章の規則は、艇がレース・エリア内、またはその近くを帆走していて、レースをしようとしているか、レース中か、またはレースをしていた艇の間で適用される。ただし、レース中でない艇は、規則22.1の場合を除き、第2章の規則のいずれかに違反したとしてもペナルティーが課せられることはない。

2章の規則に従って帆走中の艇とそれ以外の船舶とが出会った場合、「海上における衝突予防のための国際規則(IRPCAS)」または航路権に関する国内法規が適用される。ただし、これらの規則違反も申し立ては、レース委員会またはプロテスト委員会による場合を除き、抗議の根拠とはならない。帆走指示書に記載された場合には、第2章の規則は、IRPCASの航路権規則または航路権に関する国内法規に代わる。