第5章 抗議、救済、審問、不正行為および上告
A節 抗議、救済、規則69の処置
60.1 艇は、次のことができる。
(a) 他の艇を抗議する。ただし、第2章の規則違反の申し立てについては、そのケースに関与したか、または目撃した場合を除き、抗議することはできない。
(b) 救済を要求する。
60.2 レース委員会は、次のことができる。
(a) 艇を抗議する。ただし、利害関係者からの報告の結果、または無効となった抗議、または救済の要求の中の情報の結果のいずれかに基づき抗議することはできない。
(b) 艇に対する救済を要求する。
(c) 規則69.1(a)に基づく処置を要求してプロテスト委員会に報告する。
60.3 プロテスト委員会は、次のことができる。
(a) 艇を抗議する。ただし、利害関係者からの報告の結果、または無効となった抗議、または救済の要求の中の情報の結果のいずれかに基づき抗議することはできない。ただし、以下の場合は艇を抗議することができる。
(1) 艇が、障害または重大な損傷を起こしたかもしれないケースに関与していることが明らかになった場合。
(2) 有効な抗議による審問の最中、その審問の当事者ではない艇がそのケースに関与し、規則に違反したかもしれないことが明らかになった場合。
(b) 救済を考慮するために審問を召集する。
(c) 規則69.1(a)に基づき処置する。