第5章 抗議、救済、審問、不正行為および上告
A節 抗議、救済、規則69の処置
60.1 艇は、次のことができる。
(a) 他艇を抗議する。ただし、第2章の規則違反の申し立てについては、そのインシデントに関与したか、または目撃した場合を除き、抗議することはできない。
(b) 救済要求をする。
60.2 レース委員会は、次のことができる。
(a) 艇を抗議する。ただし、救済要求により発生した情報の結果、無効となった抗議、その艇の代表者ではない利害関係者からの報告、のいずれかに基づき抗議することはできない。
(b) 艇に対して救済要求をする。
(c) 規則69.1 (a) に基づく処置を要求してプロテスト委員会に報告する。
ただし、レース委員会は規則43.1(c)または規則78.3により必要な報告を受けた場合、レース委員会はその艇を抗議しなければならない。
60.3 プロテスト委員会は、次のことができる。
(a) 艇を抗議する。ただし、救済要求により発生した情報の結果、無効となった抗議、その艇の代表者ではない利害関係者からの報告、のいずれかに基づき抗議することはできない。
ただし、次の場合には艇を抗議することができる。
(1) 艇が、傷害または重大な損傷を起こしたかもしれないインシデントに関与していることが明らかになった場合。
(2) 有効な抗議による審問の最中、その審問の当事者ではない艇がそのインシデントに関与し、規則に違反したかもしれないことが明らかとなった場合。
(b) 救済を考慮するために審問を召集する。
(c) 規則69.1 (a) に基づき処置する。