65 当事者その他への通告

65.1 プロテスト委員会は、判決を決定した後、審問の当事者に、認定した事実、適用規則、判決、判決理由および課すペナルティーまたは与える救済を速やかに通告しなければならない。

65.2 審問の当事者は、判決を通告されてから7日以内にプロテスト委員会に書面で求めた場合に限り、上記の情報を書面で受け取る資格が得られる。           プロテスト委員会は、関連がある場合、プロテスト委員会が作成または支持したインシデントの見取図を含めて、情報を速やかに提供しなければならない。

65.3 プロテスト委員会が、計測規則に基づき艇にペナルティーを課した場合、当該計測機関に上記情報を送付しなければならない。