C節 重大な不正行為
69.1プロテスト委員会による処置
(a) プロテスト委員会は、自ら目撃したか、または受け取ったあらゆる情報源の報告から、競技者が、規則またはグッド・マナーもしくはスポーツマンシップの重大な違反を犯したか、またはセーリング・スポーツの名誉を傷つけたと考えられる場合、審問を召集することができる。プロテスト委員会は、申し立てられた不正行為および審問の時刻と場所について、書面により競技者に速やかに通告しなければならない。
(b)最低3名のメンバーからなるプロテスト委員会は、規則63.2、63.3、63.4および63.6に従って、審問を実施しなければならない。プロテスト委員会は、競技者が申し立てられた不正行為を犯したと判定した場合には、次のいずれかを行わなければならない。
(1) 競技者に警告する。
(2) 以下いずれかのペナルティーを課す。競技者を除外し、かつ適切な場合、艇を一つのレース、またはシリーズの残りのレース、またはシリーズ全体から失格とする、または権限の範囲内で他の処置を行う。この規則による失格は、艇のシリーズの得点から除外してはならない。
(c) プロテスト委員会は、警告以外のペナルティーを、開催地の各国協会、競技者および艇のオーナーの所属する各国協会に速やかに報告しなければならない。
(d) 競技者が審問に出席できない正当な理由がある場合には、プロテスト委員会は、審問を延期しなければならない。ただし、競技者が大会から離れ、そのために審問に出席することが常識的には期待できない場合には、プロテスト委員会は、審問を行ってはならない。その代わりに、プロテスト委員会は入手し得るすべての情報を集め、申し立てが正当と思われた場合には、当該各国協会に報告しなければならない。
(e) プロテスト委員会が大会を離れてから、不正行為を申し立てる報告を受け取った場合、レース委員会または主催団体は、この規則に基づき進めるために新しいプロテスト委員会を指名することができる。
69.2 各国協会による処置
(a) 各国協会が、規則69.11(c)もしくは規則69.1(d)に定められている報告、または規則またはグッド・マナーもしくはスポーツマンシップの重大な違反の報告、またはセーリング・スポーツの名誉を傷つけた行為を申し立てる報告を受け取った場合、調査を行うことができ、適切な場合には、審問を実施しなければならない。その後、各国協会は、競技者もしくは艇、または関与したその他の者に対し、権限内で適切と思われる懲戒処置をとることができる。この処置には、永久または特定の期間、各国協会の管轄下で開催される大会で競技する資格の停止、およびISAF規定19に基づくISAF資格の停止を含む。
(b) 競技者の所属する各国協会は、ISAF規定19に定められているとおりに、その競技者のISAF資格も停止しなければならない。
(c) 各国協会は、規則69.2(a)に基づく資格停止をISAFに、また、その者または艇のオーナーが資格を停止する各国協会のメンバーでない場合には、その者または艇のオーナーが所属する各国協会に速やかに報告しなければならない。
69.3 による処置
ISAFは、規則69.2(c)またはISAF規定19に基づく報告を受け取った場合、それぞれの管轄下で開催される大会においても資格を停止することができるすべての各国協会に通知しなければならない。競技者の所属する各国協会がISAF規定19に定められている競技者のISAF資格を停止しなかった場合には、ISAF執行委員会がこれを行わなければならない。