89 レース委員会、帆走指示書、得点

89.1 レース委員会

レース委員会は、主催団体の指示に従い、規則に定められたとおりに、レースを運営しなければならない。

89.2 帆走指示書

(a) レース委員会は、規則J2に従い、帆走指示書を書面により公表しなければならない。

(b) 国際レースでの帆走指示書には、各国協会の適用規程を英文で含めなければならない。

(c) 帆走指示書の変更は、書面でなければならず、定められた時間内に公式掲示板に掲示するか、水上においては、予告信号以前に各艇に伝達されなければならない。口頭による変更は、水上においてのみ、かつ、帆走指示書に手順が記載されている場合のみ行うことができる。

89.3 得点

(a) レース委員会は、帆走指示書に、「ボーナス得点方式」かまたは別の方式と明記されていない限り、「低得点方式」を用いる付則Aの規定に従って、レースまたはシリーズの得点を記録しなければならない。レースが中止にならず、1艇が規則28.1に従いコースを帆走し、タイム・リミットがあるならそのタイム・リミットの前にフィニッシュする場合には、たとえその艇がフィニッシュ後リタイアするかまたは失格しても、そのレースの得点を記録しなければならない。

(b) 得点方式で艇のシリーズの得点から1レース以上の得点を除外すると規定している場合、規則2; 規則30.3の最後の前の文章; 規則67P2.2またはP2.3が適用される場合の規則42; または規則69.1(b)(2)の失格に対する得点は、その艇のシリーズの得点から除外してはならない。その代わりに、次に悪い得点を除外しなければならない。レース委員会は、主催団体の指示に従い、規則に定められたとおりに、レースを運営しなければならない。

89.2 帆走指示書

(a) レース委員会は、規則J2に従い、帆走指示書を書面により公表しなければならない。

(b) 国際レースでの帆走指示書には、各国協会の適用規程を英文で含めなければならない。

(c) 帆走指示書の変更は、書面でなければならず、定められた時間内に公式掲示板に掲示するか、水上においては、予告信号以前に各艇に伝達されなければならない。口頭による変更は、水上においてのみ、かつ、帆走指示書に手順が記載されている場合のみ行うことができる。

89.3 得点

(a) レース委員会は、帆走指示書に、「ボーナス得点方式」かまたは別の方式と明記されていない限り、「低得点方式」を用いる付則Aの規定に従って、レースまたはシリーズの得点を記録しなければならない。レースが中止にならず、1艇が規則28.1に従いコースを帆走し、タイム・リミットがあるならそのタイム・リミットの前にフィニッシュする場合には、たとえその艇がフィニッシュ後リタイアするかまたは失格しても、そのレースの得点を記録しなければならない。

(b) 得点方式で艇のシリーズの得点から1レース以上の得点を除外すると規定している場合、規則2; 規則30.3の最後の前の文章; 規則67P2.2またはP2.3が適用される場合の規則42; または規則69.1(b)(2)の失格に対する得点は、その艇のシリーズの得点から除外してはならない。その代わりに、次に悪い得点を除外しなければならない。