第1章 基本規則
1.1 危険な状態にあるものを助けること
艇または競技者は、危険な状態にある人員または船舶を、可能な限り救助しなければならない。
1.2 救命具と個人用浮揚用具
艇には、乗艇する全員のために、直ちに使用できるよう準備した1種類を含み、適切な救命具を備えていなければならない。ただし、クラス規則により別の規定を定めている場合を除く。その状況に適した個人用浮揚用具を着用することは、各競技者個人の責任である。