第2章 艇が出会った場合

第2章の規則は、艇がレース・エリア内、またはその近くを帆走していて、レースをしようとしているか、レース中か、またはレースをしていた艇間に適用する。ただし、レース中でない艇は、規則23.1の場合を除き、第2章の規則のいずれかに違反したとしてもペナルティーを課せられることはない。

第2章の規則に従って帆走中の艇とそれ以外の船舶とが出会った場合、「海上における衝突予防のための国際規則(IRPCA)」または航路権に関する国内法規を適用する。帆走指示書に記載した場合には、第2章の規則は、IRPCASの航路権規則または航路権に関する国内法規に代わる。