30 スタートのペナルティー

30.1 I旗規則

I旗が掲揚され、スタート信号前の1分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインまたはそのどちらかの延長線のコース・サイドにある場合には、その艇はその後スタートする前にコース・サイドからスタート・ラインの延長線を横切り、プレ・スタート・サイドまで帆走しなければならない。

30.2 Z旗規則

Z旗が掲揚された場合には、スタート信号前の1分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインの両端と最初のマークとで作られる三角形の中にあってはならない。艇がこの規則に違反して、特定された場合には、その艇は審問なしに規則44.3 (c) に規定された計算により20%の『得点ペナルティー』を受けなければならない。レースが、再スタートまたは再レースとなったとしても、その艇は、ペナルティーを課せられる。ただし、レースがスタート信号前に延期または中止された場合には、ペナルティーは課せられない。ペナルティーを課せられた艇がその後の再レースのスタート前に同様に違反を特定された場合、その艇は、さらに20%『得点ペナルティー』を受けなければならない。

30.3 黒色旗規則

黒色旗が掲揚された場合には、スタート信号前の1分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインの両端と最初のマークとで作られる三角形の中にあってはならない。艇がこの規則に違反して、特定された場合には、レースが再スタートまたは再レースとなったとしても、その艇は審問なしに失格とされる。ただし、レースがスタート信号前に延期または中止された場合には、失格とされない。ゼネラル・リコール信号が発せられた場合、またはレースがスタート信号後中止となった場合には、レース委員会はその艇のセール番号を、そのレースの次の予告信号前に掲示しなければならず、レースが再スタートまたは再レースとなった場合には、その艇はそのレースで帆走してはならない。帆走した場合には、その艇の失格は、シリーズの得点を計算するときに除外してはならない。