64 判決

64.1 ペナルティーと免罪

(a) プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反したと判定した場合、他のペナルティーが適用される場合を除き、その艇を失格としなければならない。適用規則が抗議の中に述べられているか否かにかかわらず、ペナルティーを課さなければならない。

(b) 艇が適切なペナルティーを履行した場合、規則64.1(a)は適用しない。ただし、その艇の違反した規則のペナルティーがその艇のシリーズの得点から除外できない失格である場合は除く。

(c) ある艇が規則に違反した結果、他艇が規則に違反せざるを得なくなった場合、他艇は規則64.1 (a) を適用されず、免罪されなければならない。

(d) 艇がレース中でない時に規則に違反した場合には、その艇のペナルティーは、そのインシデントに時間的に最も近く帆走したレースに対して適用しなければならない。

64.2 救済の判決

プロテスト委員会は、艇が規則62に基づき救済を受ける資格を得ると判定した場合、救済を求めたか否かにかかわらず、影響を受けたすべての艇に対してできるだけ公平な調整を行わなければならない。この調整には、艇の得点(いくつかの例については規則A10参照)またはフィニッシュ時刻を調整する、レースを中止する、成績をそのままにする、または別の調整を行うことができる。レースもしくはシリーズでの調整の事実、または起こりそうな結果について疑いがある場合、特にレースを中止する前には、プロテスト委員会は信頼できる筋からの証言を得なければならない。

64.3 計測抗議の判決

(a) プロテスト委員会は、クラス規則に規定された許容範囲を超える差異が、損傷または通常の使用に起因するもので、艇の性能を改善していないと認定した場合、その艇にペナルティーを課してはならない。              ただし、その艇はこの差異が修正されるまでは、再度レースをしてはならない。ただし、プロテスト委員会が修正を行う妥当な機会がなかったと判定した場合を除く。

(b) プロテスト委員会は、計測規則の解釈に関して疑問がある場合、責任のある機関に当該の事実と共に疑問を照会しなければならない。判決を決定する場合、プロテスト委員会は、その機関の回答に従わなければならない。『日本セーリング連盟規程1参照』

(c) 計測規則に基づき失格とされた艇が上告の意志を書面で述べた場合、艇に変更を加えずにその後のレースで競技することはできる。ただし、その艇が上告しなかったか、または上告でその艇に不利に裁決された場合には、失格とされる。

(d) 計測規則にかかわる抗議から生ずる計測費用は、敗訴した当事者が支払わなければならない。ただし、プロテスト委員会が別のことを決定した場合を除く。