66 審問の再開

プロテスト委員会が、自ら重大な誤りを犯したかも知れないと判断した場合、または妥当な時間内に重要な新しい証言が得られた場合、審問を再開することができる。規則F5に基づき各国協会より要求された場合、プロテスト委員会は審問を再開しなければならない。審問の当事者は、判決を通告されてから24時間以内に審問の再開を求めることができる。審問が再開される場合、プロテスト委員会のメンバーの過半数は、可能な場合には、元のプロテスト委員会のメンバーとしなければならない。