付則J-レース公示と帆走指示書

規則89.2(a)と規則90.2参照。「レース」という用語には、レガッタまたは他のレースのシリーズを含む。

J1      レース公示の内容

J1.1   レース公示には、次の情報を含めなければならない。

(1)  レースの名称、場所、期日、および主催団体の名称。

(2) レースが、『セーリング競技規則』で定義されている規則により規制されていること。

(3) 大会に適用するその他全ての文書のリスト(例えば、『セーリング装備規則』が適用される範囲)、その文書またはコピーを閲覧することが場所、方法が明記されていること。

(4) レースが行われるクラス、用いられるハンディキャップまたはレーティング方法とそれが適用されるクラス、参加申し込みの条件と参加申し込みの制限。

(5) 次の期日または時刻。

登録期日、予定されている場合にはプラクティス・レースの予告信号の時刻、第1レースの予告信号の時刻、決定している場合には、これに続くレースの予告信号の時刻。

J1.2   レース公示には、適用予定のもの、および競技者が大会に参加するかどうかを決定することに役立つ事項、または帆走指示書を入手する前に必要となるその他の情報を知らせる事項である、次のようなあらゆる事項を含めなければならない。

(1) 変更される競技規則、変更の要約、および変更内容すべてが帆走指示書に明記されるという記載(規則86参照)。

(2)広告をカテゴリーAに制限すること、または艇が主催団体によって指定され、提供される広告の表示が要求されること(ISAF規定20参照)、およびISAF規定20に関するその他の情報。

(3) 一部またはすべての競技者が満たさなければならない、あらゆる分類要件(規則79およびISAF規定22『セーラー分類規定』参照)。

(4) 他国からの参加申し込みが予想される大会においては、事前の準備が必要なすべての各国協会規程。

(5) 諸費用および締切日を含む事前登録または参加申し込みの手順、

(6) 次のような文言を含む、艇のオーナーまたはオーナーの代理人により署名された参加申込書。「私は『セーリング競技規則』および本大会を規制しているその他のすべての規則に従うことに同意します」、

(7) 装備の検査、計測手順、または計測証明書の要件。もしくはハンディキャップまたはレーティング証明書の要件。

(8) 帆走指示書の交付の日時と場所。

(9) 規則87に基づき認められているクラス規則の変更。それぞれの規則を明示して、変更内容を記載。

(10) 帆走するコース。

(11) 第2章の規則違反に対する『2回転ペナルティー』以外のペナルティー。

(12) 規則70.5に基づく上告の権利の否認。

(13) 付則Aの低得点方式と異なる場合は、その得点方式。予定されるレースの数とシリーズが成立するために完了しなければならない最小レース数。

(14)  賞。

J2      帆走指示書の内容

J2.1   帆走指示書には、次の情報を含めなければならない。

(1)  レースが『セーリング競技規則』で定義されている規則により規制されること。

(2) 大会に適用するその他の文書のリスト(例えば『セーリング装備規則』が適用される範囲)。

(3) レース日程、レースを行うクラスとそれぞれのクラスの予告信号の時刻。

(4) 帆走するコース、またはコースを選択する場合に用いるマークのリスト、および関係があれば、コースに関する信号の方法。

(5) マークの説明。スタート・マークとフィニシュ・マークを含め、順序とそれぞれの通過する側を記載し、すべての回航マークを特定すること(規則28.1参照)。

(6) スタート・ラインとフィニッシュ・ライン、クラス旗および用いる特別な信号の記述。

(7) もしあればフィニッシュでのタイム・リミット。

(8) もしあれば、使用するハンディキャップまたはレーティング方式、およびそれを適用するクラス。

(9) 付則Aの『低得点方式』と異なる場合には、得点方式。付則A、クラス規則または大会に適用するその他の規則を引用して含めるか、またはすべてを記載する。予定されるレースの数とシリーズが成立するために完了しなければならない最低レース数を記載。

J2.2   帆走指示書には、適用する次の事項を含めなければならない。

(1) 広告をカテゴリーAに制限すること(ISAF規定20参照)、およびISAF規定20に関するその他の情報。

(2) 第2章の規則を、『海上における衝突の予防のための国際規則』の航路権規則またはその他の国内航路権規則に置き換えること、それらが適用される時間または場所、およびレース委員会が用いる夜間信号。

(3) 規則86により認められている競技規則の変更。それぞれの規則を明示して、変更内容を記載する(規則86.2を適用する場合、ISAFの許可の旨を記載する)。

(4) 各国協会規程の変更(規則88参照)。

(5) 他国からの参加申し込みが予想される大会において、それが必要な時は、適用される各国協会規程の英文のコピー。

(6) 規則87に基づき認められている、クラス規則の変更。それぞれの規則を明示して、変更内容を記載する。

(7) 艇が主催団体によって提供される場合、艇の改造に関する制限。

(8) 登録の手順。

(9) 計測または検査の手順。

(10) 公式掲示板の位置。

(11) 帆走指示書変更の手順。

(12) 安全に関する要件。個人用浮揚用具、スタート・エリアでのチェックイン、陸上でのチェックインとチェックアウトに関する要件と信号。

(13) 申告書の要件。

(14) 陸上で発する信号と信号所の位置。

(15) レース・エリア(海図を推奨する)。

(16) コースのおおよその距離と風上へのレグのおおよその距離。

(17) レース委員会により障害物であるとされるエリアの記述(定義『障害物』参照)。

(18) もしあれば、先頭艇のフィニッシュでのタイム・リミット、および、もしあれば、先頭艇以外のフィニッシュでのタイム・リミット。

(19) タイム・アローワンス。

(20) スタート・エリアの位置とそれへの進入についての制限。

(21) 個別リコールまたはゼネラル・リコールについての特別な手順または信号。

(22) マークとされるボートの位置。

(23) コースのレグの変更のための特別な手順または信号(規則33参照)。

(24) コース短縮または短縮コースをフィニッシュするための特別な手順。

(25) 支援艇、プラスチック・プール、無線機等の制限、ごみ処理の制限、上架の制限、およびレース中でない艇への外部の援助に関する制限。

(26) 第2章の規則違反に対する『2回転ペナルティー』以外のペナルティー。

(27) 規則86.1(b)に基づく、ゾーンを定める艇身数の変更。

(28) 規則67または付則Pを適用するかどうか。

(29) 抗議の手順と審問の時刻と場所。

(30) 規則N1.4(b)を適用する場合には、その規則に基づく審問の要求のタイム・リミット。

(31) 規則70.3により要求される場合、上告および解釈の要請を送付できる各国協会。適用する場合、規則70.5に基づく上告の権利の否認。

(32) 規則91(b)に基づき必要とされる場合、インターナショナル・ジュリーの任命に関する各国協会の承認。

(33) 競技者の交代。

(34) レースをスタートさせるために必要とするスタート・エリアに来ている最小艇数。

(35) 当日のレースが延期または中止された場合の再レースの日時と場所。

(36) 潮汐と流れ。

(37) 賞。

(38) レース委員会のその他の責務と艇の義務。