44 2章の規則違反に対するペナルティー

44.1 ペナルティーの履行

レース中に第2章の規則に違反したかもしれない艇は、ケースの際にペナルティーを履行することができる。このペナルティーは、帆走指示書に「得点ペナルティー」、またはその他のペナルティーの適用を規定していない場合には、「2回転ペナルティー」とする。ただし、その艇が、傷害または重大な損傷を起こしたり、違反によりそのレースまたはシリーズにおいて著しく有利となった場合には、その艇のペナルティーはリタイアすることでなければならない。

44.2 2回転ペナルティー

艇は、ケースの後できるだけ早く他の艇から十分離れた後、速やかに2回のタックと2回のジャイブを含む同一方向への2回転を行うことにより、「2回転ペナルティー」を履行したこととする。艇は、フィニッシュ・ラインまたはその近くでペナルティーを履行する場合、フィニッシュする前にフィニッシュ・ラインのコース・サイドまで完全に帆走しなければならない。

44.3 得点ペナルティー

(a) 艇は、ケースの後、最初の適当な機会に黄色旗を掲揚し、これをフィニッシュまで掲揚し続け、フィニッシュ・ラインでその旗についてレース委員会の注意を喚起することにより、「得点ペナルティー」を履行したこととする。その時に、その艇はケースに関与していた相手艇をレース委員会に報告しなければならない。これができない場合は、抗議の締切時間内の最初の適当な機会にレース委員会に報告しなければならない。

(b) 艇が黄色旗を掲揚した場合には、規則44.3(a)の他の部分にも従わなければならない。

(c) その艇のペナルティーの得点は、帆走指示書に記載された順位の数だけ、実際のフィニッシュの順位より悪い順位の得点としなければならない。ただし、その艇は「フィニッシュしなかった艇」より悪い得点が与えられることはない。帆走指示書に順位の数が記載されていない場合、その数は参加艇数の20%の整数(小数点以下第1位を四捨五入)とする。他の艇の得点を変更してはならない。従って、2艇が同一の得点となることがある。

44.4 ペナルティーの制限

(a) 規則44.1に規定されたペナルティーを履行しようとした艇が、同一のケースでマークと接触した場合、その艇は規則31.2に規定されたペナルティーを履行する必要はない。

(b) ペナルティーを履行した艇は、同一のケースについてそれ以上のペナルティーを課せられることはない。ただし、規則44.1によりリタイアする必要がある時に、リタイアしなかった場合を除く。