付則F 上告の手順

規則70参照。各国協会は、この付則を規程により変更することができる。ただし、帆走指示書により変更してはならない。

F1 上告と要請

上告、判決の確認または訂正についてのプロテスト委員会による要請、および規則の解釈についての要請は、各国協会に対して行わなければならない。

F2 文書の提出

F2.1 プロテスト委員会の書面による判決、または審問の再開を行わないとするプロテスト委員会の決定受領後15日以内に、上告者は上告書とプロテスト委員会の判決のコピーを各国協会に送付しなければならない。上告書には、上告者がプロテスト委員会の判決または手順が正しくないと考える理由を記載しなければならない。

F2.2 上告者は、上告書と共に、またはその後できるだけ早く、入手できる次の文書も送付しなければならない。

(a) 抗議書または救済の要求書。

(b) プロテスト委員会が作成または支持した見取図。これには、関係のあるすべての艇の位置と航跡、次のマークに向かうコースと定められた側、風力と風向、および関連がある場合には、水深および流れの方向と速度を示す。

(c) レース公示、帆走指示書、その他の大会実施条件およびこれらの変更事項。

(d) 追加の関連文書。

(e) 審間の当事者全員とプロテスト委員長の氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号。

F2.3 プロテスト委員会の判決の確認または訂正に関するブロテスト委員会からの要請は、その判決と規則F2.2に記載された文書を含めて、その判決から15日以内に送付されなければならない。規則の解釈に関する要請には、仮定の事実を含めなければならない。

F3 各国協会とプロテスト委員会の責任

各国協会は、上告または、確認または訂正に関する要請を受け取った場合、上告書または要請書と、プロテスト委員会の判決のコピーを当事者とプロテスト委員会に送付しなければならない。各国協会は、上告者またはプロテスト委員会から送付されなかった規則F2.2にあげられているすべての関連文書をプロテスト委員会に求めなければならない。プロテスト委員会は、その文書を各国協会へすみやかに送付しなければならない。各国協会は、その文書を受け取った場合、そのコピーを当事者に送付しなければならない。

F4 意見書

当事者とプロテスト委員会は、上告または要請、あるいは規則F2.2に記載された文書について、書面にて各国協会に対し意見を述べることができる。文書に対する意見書は、当該文書を各国協会から受け取ってから15日以内に提出されなければならない。各国協会は、この意見書のコピーを審問の当事者とプロテスト委員会に適宜送付しなければならない。

F5 不適当な事実認定; 審聞の再開

各国協会は、プロテスト委員会の事実認定が不適当であると判断する場合を除き、プロテスト委員会の事実認定を受け容れなければならない。プロテスト委員会による事実認定が不適当あると判断する場合、各国協会は、プロテスト委員会に対し、追加の事実または他の情報の提供、あるいは審問を再開して新しい事実認定の報告をすることを要求しなければならず、プロテスト委員会はすみやかにこれに応じなければならない。

F6 上告の取り下げ

上告者は、上告の裁決がなされる前において、プロテスト委員会の判決を受け入れることにより、上告を取り下げることができる。