D節 上告

70 各国協会への上告と要請

70.1 上告の権利が規則70.5に基づき否認されていない場合に限り、審問の当事者は、プロテスト委員会の認定した事実を除く判決または手順に対して上告することができる。

70.2 プロテスト委員会は、判決の確認または訂正を要請することができる。

70.3 規則70.1に基づく上告、または規則70.2に基づくプロテスト委員会による要請は、規則89.1に基づきその主催団体が関連する各国協会に提出しなくてはならない。 ただし、艇が、レース中に2つ以上の各国協会の水域にわたる場合には、帆走指示書に上告または要請を送ることができる各国協会を特定しなければならない。『日本セーリング連盟規程3参照』

70.4 上告される可能性がある抗議または救済要求と関係がない場合に限り、各国協会に加盟しているクラブまたは他の団体は、規則の解釈を要請することができる。その解釈は、プロテスト委員会による前の判決を変更するために使ってはならない。

70.5 付則Nに従って構成されたインターナショナル・ジュリーの判決に対して上告してはならない。更に、レース公示と帆走指示書にそのことを記載している場合には、次のいずれかに限って、上告の権利を否認することができる。『日本セーリング連盟規程3参照』

(a) 大会の後期またはこれに続く大会で競技する艇を選抜するため、そのレースの成績を速やかに決定することが必須である場合(各国協会は、この手順にはその承認が必要であることを規定することができる)。

(b) 各国協会が、その管轄下の参加者だけに参加を認めている特定の大会について承認を与えた場合。

(c) プロテスト委員会の2名のみがインターナショナル・ジャッジである必要があるということを除き、付則Nで定められているとおりにプロテスト委員会が構成されている場合に限り、各国協会がISAFと相談の上、特定の大会について承認を与えた場合。

70.6 上告と解釈の要請は、付則Fに従わなければならない。