C節 マークおよび障害物において

C節の規則は航行可能な水面に囲まれたスタート・マークまたはそのアンカー・ラインにおいては、艇がスタートするためにそれらに近づいている時点から通過し終わるまで適用しない。規則20を適用する場合、規則18および19は適用しない。

18 マークルーム

18.1 規則18を適用する場合

規則18は、艇の同一の側で通過することが求められているマークで、少なくともそのうちの1艇がゾーンに入っている場合に適用する。ただし、次の艇間には適用しない。

(a) 風上に向かうビートで反対タックの艇間。

(b) 両艇ではなくどちらか一方の艇のマークにおけるプロパー・コースがタックすることである場合の、反対タックの艇間。

(c) マークに向かう艇と、マークから離れる艇間。

(d) マークが連続した障害物の場合には、規則19を適用する。