C節 マークおよび障害物において
C節(規則18-19)の規則がA節またはB節の規則と矛盾する場合には、C節が優先する。
規則18では、ルームとは、外側の艇とマークまたは障害物の間を内側の艇が回航または通過するためのルームをいい、タックまたはジャイブが通常の操船の一部である場合、タックまたはジャイブするためのルームを含む。
18.1 規則18が適用される場合
規則18は、艇の同一の側で通過することが求められているマーク、または同一の側にある障害物を複数の艇が回航または通過しようとする場合、(両)艇が通過し終わるまで、適用される。ただし、次の場合には適用されない。
(a) 航行可能な水面に囲まれているスタート・マーク、またはそのアンカー・ラインにおいては、艇がスタートするためにそれに近づいている時点から、通過し終わるまで。
(b) 反対タックの艇が、少なくとも1艇が風上に向かうビートの場合、または両艇ではなくどちらか片方の艇がマークまたは障害物を、回航または通過するためのプロパー・コースがタックすることである場合。