30.1 ラウンド・アン・エンド規則
I旗が掲揚され、スタート信号前の1分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインまたはその延長線のコース・サイドにある場合には、その艇はその後スタートする前にコース・サイドからスタート・ラインの延長線を横切り、プレ・スタート・サイドまで帆走しなければならない。
30.2 20%ペナルティー規則
Z旗が掲揚された場合には、スタート信号前の1分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインの両端と最初のマークとで作られる三角形の中にあってはならない。艇がこの規則に違反して特定された場合には、その艇は審問なしに規則44.3(c) に規定された計算により20%の得点ペナルティーを受けなければならない。レースが、再スタート、再レースまたは日程変更となったとしても、その艇は、ペナルティーを課せられる。ただし、レースがスタート信号前に延期または中止された場合は、ペナルティーは課せらない。
30.3 黒色旗規則
黒色旗が掲揚された場合には、スタート信号前の1分間に、艇体、乗員または装備の一部でもスタート・ラインの両端と最初のマークとで作られる三角形の中にあってはならない。艇がこの規則に違反して特定された場合には、レースが、再スタート、再レースまたは日程変更となったとしても、その艇は審問なしに失格とされる。ただし、レースがスタート信号前に延期または中止された場合には、失格とされない。ゼネラル・リコール信号が発せられた場合、またはレースがスタートした後中止となった場合には、レース委員会はその艇のセール番号を、そのレースの次の予告信号前に掲示しなければならず、レースが再スタートまたは再レースとなった場合には、その艇はそのレースで帆走してはならない。帆走した場合には、その艇の失格は、シリーズの得点を計算するときに除外してはならない。この規則を適用する場合には、規則29.1は適用しない。