規則88.2と規則89.2(a)を参照。「レース」という用語には、レガヅタまたはレースのその他のシリーズを含む。
J1 レース公示の内容
J1.1 レース公示には、次の事項を含めなければならない。
(1) レースの名称、場所、期日、および主催団体の名称。竣蟻・
(2) レースが、「セーリング競技規則」で定義されている規則の適用を受けること。
(3) 大会に適用されるその他全ての文書のリスト(例えば、「セーリング装備規則」が適用される範囲)、その文書またはコピーを閲覧する事ができる場所、方法が明記されていること。
(4) レースが行われるクラス、用いられるハンディキャップ方式またはレーティング方式とそれが適用されるクラス、参加申し込みの条件と参加申し込みの制限。
(5) 登録の期日と練習レースまたは第1レースの予告信号の時刻・および決定している場合には、これに続くレースの予告信号の時刻。
J1.2 レース公示には、競技者が大会に参加するかどうかを決定することに役立つ、または帆走指示書を入手する前に必要とするその他の情報を知らせる次の事項を含めなければならない。
(1) 変更される競技規則、変更の要約、および変更内容すべてが帆走指示書に明記されるという記載(規則86を参照)。
(2) 広告をカテゴリーAに制限すること(ISAF規定20参照)およびISAF規定20に関するその他の情報。
(3) 「ISAFセーラー分類規定」を適用すること。
(4) 国際大会においては、事前の準備が必要な、すべての各国協会規程。
(5) 諸費用および締め切り日を含む事前登録または参加申し込みの手順。
(6) 「私はセーリング競技規則および本大会に適用されるその他のすべての規則に従うことに同意します」といった文言を含む、艇のオーナーまたはオーナーの代理人により署名された参加申込書。
(7) 計測の手順、または計測証明書もしくはレーティング証明書の要件。
(8) 帆走指示書の交付の日時と場所。
(9) クラス規則の変更。それぞれの規則を明示して、変更内容を記載する。
(10) 帆走するコース
(11) 第2章の規則違反に対する「2回転ペナルティー」以外のペナルティー。
(12) 規則70.4に基づく上告の権利の否認。
(13) 付則Aの低得点方式と異なる場合は、その得点方式、予定されるレースの数とシリーズが成立するために完了しなければならない最低レース数。
(14) 賞。
J2 帆走指示書の内容
帆走指示書には、次の事項を含めなければならない。
(1) レースが、「セーリング競技規則」で定義されている規則の適用を受けること。
(2) 大会に適用されるその他の文書のリスト(例えば、「セーリング装備規則」が適用される範囲)。
(3) レースの日程、レースが行われるクラスとそれぞれのクラスの予告信号の時刻。
(4) 帆走するコース、またはコースを選択する場合に用いるマークのリスト、および関係があれば、コースに関する信号の方法。
(5) マークの説明。スタート・マークとフィニッシュ・マークを含め、順序とそれぞれの通過する側を記載し、すべての回航マークを特定すること(規則28.1参照)。
(6) スタート・ラインとフィニッシュ・ライン、クラス旗および用いる特別の信号に関する記述。
(7) もしあればフィニッシュでのタイム・リミット。
(8) もしあれば、使用するハンディキャップまたはレーティング方式、およびそれを適用するクラス。
(9) 得点方式。付則A、クラス規則または大会に適用するその他の規則を引用して含めるか、またはすべてを記載する。予定されるレースの数とシリーズを成立するために完了しなければならない最低レース数を記載する。
J2.2 帆走指示書には、適用される次の事項を含めなければならない。
(1) 広告をカテゴリーAに制限すること(ISAF規定20参照)およびISAF規定20に関するその他の情報。
(2) 「ISAFセーラー分類規定」を適用すること。
(3) 第2章の関連する規則を「海上における衝突の予防のための国際規則」またはその他の国内航路権規則に置き換えること、それらが適用される時間または場所、およびレース委員会が用いる夜間信号。
(4) 規則86により認められている競技規則の変更。それぞれの規則を明示して、変更内容を記載する(規則86.2を適用する場合、ISAFの許可を記載する)。
(5) 各国協会規程の変更(規則87参照)。
(6) 各国協会規程を国際大会で適用する場合には、その規程の英文でのコピー。
(7) クラス規則の変更。それぞれの規則を明示してその変更内容を記載する。
(8) 艇が主催団体によって提供される場合、艇の改造に関する制限。
(9) 登録の手順。
(10) 計測または検査の手順。
(11) 公式掲示板の位置。
(12) 帆走指示書変更の手順。
(13) 安全に関する要件。個人用浮力体に関する要件と信号、スタート・エリアでのチェック・イン、陸上での出艇と帰着の手順等。
(14) 申告書の要件。
(15) 陸上で発せられる信号と信号所の位置。
(16) レース・エリア(海図を勧める)。
(17) コースのおおよその距離と風上へのレグのおおよその距離。
(18) レース委員会により障害物であるとされるエリアの記述(定義: 障害物を参照)。
(19) もしあれば、先頭でフィニッシュした艇以外の艇のタイム・リミット。
(20) タイム・アローアンス。
(21) スタート・エリアの位置と適用される制限。
(22) 個別のリコールまたはゼネラル・リコールについての特別の手順または信号。
(23) マークの位置を特定するボート。
(24) スタート後に、マークの位置を変更するための特別な手順または信号。
(25) コース短縮または短縮コースをフィニッシュするための特別の手順。
(26) 支援艇、プラスチック・プール、無線機等の使用の制隈; 上架に関する制限; およびレース中でない艇への外部の援助に関する制限。
(27) 第2章の規則違反に対する「2回転ペナルティー」以外のペナルティー。
(28) 規則42違反に対し規則67に基づき審問なしにペナルティーを課すこと。
(29) 付則Pを適用するかどうか。
(30) 抗議の手順と審問の時刻と場所。
(31) 規則N1.4(b)を適用する場合には、その規則に基づく審問の要求のタイム・リミット。
(32) 規則70.4に基づく上告の権利の否認。
(33) 規則90(b)に基づくインターナショナル・ジュリーの任命に関する各国協会の承認。
(34) 競技者の交代。
(35) レースをスタートさせるために必要とするスタート・エリアに来ている最少艇数。
(36) 当日のレースが延期または中止された場合の再レースの日時と場所。
(37) 潮汐と流れ。
(38) 賞。
(39) レース委員会のその他の責務と艇の義務。